安心な不動産取引のために!プロが教える「不動産登記簿」の読み方 ③
第3回:リフォームしたら変更が必要? 「表題部(建物)」の注意点
みなさま、こんにちは。古賀組不動産部です!今回は建物の登記簿の表題部の注意点についてご説明します。(登記簿には「土地」と「建物」の2種類があります。)建物の登記簿には、種類や構造、床面積が記載されています。またリフォームや増築をした後は、登記が直されていないケースが意外と多く、注意して確認する必要があります。
■ポイント①: お店として使っているのに「居宅」?
建物の「種類」の欄です。登記上は住むための「居宅」となっていても、実際は事務所や店舗として使われていることがあります。使い方が違うと、住宅ローンの審査や建築基準法に関わることがあるため、注意が必要です。
■ポイント②: リフォーム等の「未登記」に注意!
例えば、「木造」と登記されているのに、リフォームで一部を「鉄骨造」に変えていたり、増築をして床面積が増えているのに、登記簿上の面積が変わっていないことがあります。不動産売買では、このように現況と登記が一致していない場合、売主様に登記を修正してもらう義務が発生することもあります。

次回は、「権利部 甲区」について解説していきたいと思います!


