安心な不動産取引のために!プロが教える「不動産登記簿」の読み方 ⑤
第5回:住宅ローンや他人の権利は? 「権利部(乙区)」の重要性
最終回となる第5回は、所有権以外の権利が書かれている「権利部・乙区(おつく)」について、頻出する権利を解説します。ここには、「その不動産を自由に使うことを制限する要素」が含まれているため、非常に重要です。
■最もよく見る「抵当権(ていとうけん)」
住宅ローンを借りるときなどに、銀行が設定する担保のことです。中古物件を買う際、売主様の住宅ローン(抵当権)が残っていることがよくあります。重要なのは、「物件の引渡しまでに、この抵当権を抹消してもらう」ことです。これが残ったままだと、万が一売主様が返済できなくなったときに、せっかく買った家が競売にかけられる恐れがあります。
■土地の利用に関わる「地役権(ちえきけん)」
例えば、「奥の家の人が、道路に出るためにこの土地を通行できる」といった権利です。他人の土地を利用させてもらう側(要役地)ならメリットになりますが、利用される側(承役地)の土地を買う場合は、建築や利用に制限が出ることがあるため、事前に知っておく必要があります。
全5回にわたり、不動産登記簿の読み方をお伝えしました。登記簿は「時点情報」であり、日々内容は書き換わります。契約の直前にも最新の情報を取って確認することが、トラブルを防ぐ鉄則です。専門的な調査や確認は、私たちプロフェッショナルにお任せください。お客様が安心して「理想の住まい」を手に入れられるよう、私たちがしっかりとサポートいたします。


