不動産を売ったら最終的にいくら手元に残る?「手残り額」と「譲渡所得税」をわかりやすく解説!
「マイホームが3,000万円で売れたら、手元に3,000万円そのまま残るのかな?」
実は、不動産を売却したときに入ってくるお金から、売却にかかった「諸費用」や「税金」を差し引いた金額が、最終的に手元に残るお金(=手残り額)になります。
「税金の計算って難しそう…」と感じる方も多いかもしれませんが、仕組みはとてもシンプルです。今回は、売却後に「最終的にいくら手元に残るのか」の考え方と、かかってくる税金(譲渡所得税)について、具体例を交えて丁寧にご説明します。
手元に残るお金(手残り額)の基本ルール
手元に残るお金は、以下の計算式で決まります。
手元に残るお金 = 不動産の売却価格 - 諸費用 - 税金
① 諸費用(売るときにかかるお金)
不動産を売る際には、主に以下のような費用がかかります。
- 仲介手数料:不動産会社に払う手数料
- 登記費用:住宅ローンを完備・抹消するための費用など
- 契約書の印紙代:契約書に貼る切手のようなもの
※これら諸費用の合計は、売却価格のおよそ3%〜5%が目安となります。
② 税金(利益が出たときにかかるお金)
不動産を売って「利益」が出た場合にだけかかる税金があります。これが「譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)」です。
譲渡所得税(利益にかかる税金)ってなに?
不動産を売った金額そのものに税金がかかるわけではありません。 「買ったときより高く売れて、利益が出た部分」に対してのみ税金がかかります。
利益(譲渡所得)の計算方法は以下の通りです。
利益(譲渡所得) = 売れた金額 -(買ったときにかかったお金 + 売ったときにかかったお金)
- 買ったときにかかったお金:建物の購入代金(年数に応じた値下がり分を差し引いた額)や購入時の手数料など
- 売ったときにかかったお金:今回の売却で払った仲介手数料や解体費用など
★マイホーム売却なら「3,000万円の特別控除」が使えるかも!
「利益が出たらたくさん税金を払わないといけないの?」と不安になりますよね。 ご安心ください。ご自身が住んでいたマイホームを売る場合、「利益から最大3,000万円まで差し引いて計算できる」という大変お得な特例(3,000万円特別控除)が用意されています。
つまり、利益が3,000万円以下であれば、税金は0円になるケースがほとんどです。
※3,000万円の特別控除を使用する場合、確定申告が必要です。
具体例でシミュレーション!手元にいくら残る?
実際に例を挙げて計算してみましょう。
【例題】マイホーム(自宅)を売却する場合
- 売れた金額:3,000万円
- 買ったときにかかったお金:2,000万円
- 売ったときの諸費用:100万円
Step 1:利益が出ているか計算する
利益 = 3,000万円 -(2,000万円 + 100万円)= 900万円
900万円の利益が出ました。
Step 2:特例(3,000万円特別控除)をあてはめる
利益(900万円)- 特例(最大3,000万円)= 0円
特例を使うことで、課税される利益は「0円」となりました。 そのため、譲渡所得税は「0円」になります。
Step 3:最終的に手元に残るお金(手残り額)を計算する
売れた金額(3,000万円)- 諸費用(100万円)- 税金(0円)= 2,900万円
このケースでは、最終的に「約2,900万円」が手元に残ることになります!
4. もし税金がかかる場合の税率(所有期間で変わります)
特例を使っても利益が残る場合や、投資用不動産などで特例が使えない場合は、売却した不動産を「何年持っていたか」によって税率が変わります。
- 5年を超えて所有していた場合(長期譲渡所得):税率 約20.315%
- 5年以下の所有の場合(短期譲渡所得):税率 約39.63%
長く所有していた不動産のほうが、税金が安くなる仕組みになっています。
まとめ:まずは「いくらで売れるか」から始めてみませんか?
不動産売却で手元にいくら残るかを知る第一歩は、「ご自身の不動産がいくらで売れそうか(売却想定価格)」を把握することです。
弊社では、お客様一人ひとりのご状況に合わせ、売却にかかる費用や手残り額の目安を丁寧にご案内しております。
- 「親から相続した家を売ると税金はどうなる?」
- 「少しでも早く現金化したいので買取りを検討したい」
- 「古い家だけど、リノベーションして売るべき?」
など、売買仲介から買取、リノベーションのご提案まで、不動産のプロとして親身にサポートいたします。査定やご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください!
【不動産広告における注記事項】
- ※掲載している数値やシミュレーションは一例であり、実際の取引金額や条件によって異なります。
- ※「3,000万円特別控除」などの税制上の特例適用には、所有期間や居住要件など一定の要件を満たす必要があります。
- ※実際の税額計算や確定申告につきましては、個別の事情により異なるため、税理士または所轄の税務署にご相談・ご確認ください。


