相続登記が義務化されます!ご注意ください!
今回は、不動産相続登記義務化について、お話しさせて頂きたいと思います。
今年もクリスマスも終わり、年末になりました。あともうすぐでお正月ですね! 家族・親族が集まる場だからこそ、大事な不動産の登記について話し合い、今一度誰が所有者になっているか確認してみませんか? 「土地や家の登記のことなんて、普段関りがないから全然知らない…」という方、結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。
特に土地・家を相続された方は気を付けてください! 法改正がなされ、来年の令和6年4月1日より、相続登記が義務化されるようになります!!
令和6年4月1日の施行後は、不動産相続をした人は、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記申請をしなければなりません
また、令和6年4月1日以前に相続していた不動産に関しても、過去にさかのぼって法律の効力が働きます!なので、「ずいぶん前に相続したけど、不動産の相続登記をしたかどうかは覚えてない。」という方は特に注意されてくださいね!
義務化なので、正当な理由なく、相続登記がなされていないままだと、10万円以下の過料が発生する場合があります…
そうならない為にも、一度法務局で取得できる登記簿謄本の所有者欄を確認してみてください!
仮にもし、相続登記がなされていない場合には、お近くの司法書士に依頼し、相続登記手続きをとってください。
相続登記をする際に、遺産分割協議書を作成したり、謄本を取得したり、住民票を取得したり…色々な事が原因で申請が長引いてしまうケースがありますので、できるだけ早めにご相談をされることをおすすめします。