マイホームを売却した時の税金について!

今回は、不動産譲渡税の「3,000万円の特別控除」について、ご紹介したいと思います。

マイホームの3,000万円控除とは一体何か?

前回の記事で、不動産を売却すると、不動産譲渡税という税金がかかるとお伝えしました。税金の計算式の中に「-特別控除」という言葉があったと思います。この特別控除は、マイホームを売却して、下記の条件に合致している場合、3,000万円を、売却価格から控除することができるという内容です。

適用条件

①譲渡するときまでそのマイホームに居住していること

②過去に住んでいたマイホームの場合、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること

③転勤して、本人が住んでいない場合には、配偶者などが住んでいて、戻ってくれば同居すると認められるとき

④敷地だけの場合は、建物を取り壊した日から1年以内の譲渡であること

⑤前年、全前年にこの3,000万円控除や後述の買い替え特例の適用を受けていない事
※3,000万円控除は、3年に1度しか適用されません。

適用されないケース

下記のような関係にあたる人に売却した時には、3,000万円控除は適用されません。

①配偶者、親子、祖父母、孫、内縁の夫や妻

②生計を一つにしている親族

③本人や親族が経営する会社

④売買後に同居する親族

以上が、マイホームを売却した際の3,000万円控除の内容でした。売却金額よりも、控除額が大きくなれば、もちろん譲渡所得税は、0円になります!

こちらの3000万円の控除を受けるには、譲渡の翌年の2月15日~3月15日に確定申告を行わないといけません。うっかり、取得時の契約書等をなくしてしまっている方などにとっては、とても心強い制度になっていますので、最後の確定申告まで忘れず行い、しっかりと節税を行っていきましょう!