住所変更登記お済みですか?2026年からの申告義務化について

皆様、こんにちは。
今回は、皆様の資産である不動産について、とても重要なお知らせです。 お引越しによる住所の変更や、ご結婚によるお名前の変更。忙しい毎日の中で、つい後回しになりがちな手続きですが、これからは注意が必要になります。

2026年4月1日から、不動産の住所変更登記が義務化されることになりました。

なぜ、住所変更登記が義務化されるのか?

登記情報と、現在の状況(お名前やご住所)が一致していない土地や空家が増えてしまうと、

・災害が起きた際の復旧工事がスムーズに進まない
・道路を広げるなどの公共事業が遅れてしまう
・土地の有効活用の妨げになる
・将来、お子様やお孫様が相続する際に、手続きがとても大変になる

といった問題につながる可能性があります。このような「所有者不明土地問題」を解消するために、今回の法改正が行われることになりました。

何がいつから変わるのか?

今回の法改正のポイントは以下のとおりです。

【義務化されること】
土地や建物の所有者情報(住所・氏名)の変更登記

【いつから?】
2026年4月1日(施行日)からスタートします。

【変更登記の期限は?】
これは、住所や氏名が変わったタイミングによって異なります。
ケース①:2026年4月1日以降に、住所や氏名が変わった方
変更があった日から2年以内に手続きが必要です。
ケース②:すでに住所や氏名が変わっている方(2026年3月31日以前に変更があった方)
法律が施行される2026年4月1日から2年以内(つまり2028年3月31日まで)に手続きが必要です。

【もし手続きを忘れてしまったら?】 正当な理由なく期限内に手続きを行わなかった場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

まずは、土地建物の登記の確認を

「そういえば、昔引っ越した時のままかも…」「結婚して名字は変わったけど、手続きしたかな?」と、少しでも心当たりのある方は、この機会にご自身の不動産の登記情報が現在の状況と合っているか、ぜひ一度ご確認をお願いいたします。

不動産に関するご相談は、お気軽にどうぞ

弊社では、「売買仲介」や「買取」、「中古リノベーション」など、お客様の大切な不動産に関する様々なご相談を承っております。
今回の法改正をきっかけに、ご所有不動産の売却をお考えになったり、相続について考え始めたりすることもあるかと思います。その際には、ぜひ私たち古賀組不動産ご相談ください。お客様一人ひとりの状況に合わせて、最適なご提案をさせていただきます。

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