空家放置していませんか?空家対策特別措置法について①

皆さんは、「空家」に関して、法律が定められていることをご存じでしょうか。
現在全国で、

・建物の老築化による倒壊の危険
・伸び放題になった草木に発生する害虫の被害
・放火による火災の危険等…

空家が原因で様々な問題が起こっています。

これらを打開するため、国は平成26年11月に「空家対策特別措置法」という法律を成立しました。
難しい内容で、よく分かっていないと感じる方、多いのではないでしょうか。
実は、こちらの空家対策特別措置法、2023年6月に法改正がなされており、12月13日に施行されています。

法改正がなされたことにより、空家売却や建替え、改築は行いやすくなる一方、放置空家の場合は、所有者がより強く管理責任を負う内容になっています!
現在、空家を所有している方・今後相続等で空家を所有する可能性がある方は、すでに施工されている法律ですので、改めて、改正内容を把握しておきましょう!

改正後の内容には、4つの大きなポイントがあります。今回は、1つ目の「空家等活用促進区域」の指定についてご説明します。

◆改正点① 空家等活用促進区域の指定

市町村が、空き家の活用が必要だと認める区域を「空家等活用促進区域」に指定して、規制の合理化等の措置を講じることができるようになりました。

~規制の合理化とは何か?~

1.接道規制の合理化について

現在、原則として建物を建てる際は、幅員4m以上の道路に2m敷地が設置していないと建物はたてられません。
ですが、この空家等活用促進区域内に空家がある場合、前面道路の幅員が4m未満でも建替え・改築等が容易にできるようになります。※諸条件あり

2.用途規制の合理化について

現在、様々な用途に応じて、地域ごとに、用途地域という物が定められています。各用途地域には、建築できる建物と建築できない建物が、それぞれ決められていました。
今回の改正で、空家等活用促進区域に空家がある場合、市町村が定めた要件に適合した、別の用途地域への変更が容易にできるようになりました。

3.市街化調整区域の合理化について

現在、市街化調整区域は、市街化を抑制する区域なので、原則建築が禁止されています。例外的に、都道府県知事の用途変更の許可を得ることができれば、建築は可能です。
今回の改正で、空家等活用促進区域に空家がある場合、用途変更の許可を申請した際、都道府県知事が配慮してくれるようになります。

いずれも、今までは難しかった空き家活用が、容易に行えるように、規制が緩和されています。これを機に、空家の活用を考えている方は、本格的に動き始めてもいいかもしれません。