固定資産税が6倍!?空家対策特別措置法について②

今回は、空家対策特別措置法改正法のポイントの2つ目について、お話したいと思います!

◆改正点② 空家の「管理の確保」

市区町村長は、放置すれば特定空家になる可能性がある空き家を、「管理不全空家」として指定し、指針に基づいた「指導」を行うことができます。指導に従わなかった場合、市区町村長は次に「勧告」を行い、固定資産税の特例措置を解除することができます。

~特定空家、管理不全空家とは何か~

特定空家とは、

・倒壊等で、近隣の建物に対し、危険となる恐れがある状態
・著しく衛生上問題となる恐れがある状態
・適切な管理が行われていないことにより、著しく景観が損なわれている状態
・その他、周辺の生活環境の保全を図るため、放置することが不適切である状態

こういった空家のことを指します。
つまり、周辺に悪影響を及ぼしている又は、近く及ぼす可能性がある状態の空家のことです。

管理不全空家とは、放置すれば、上記のような特定空家となる恐れのある空家のことです。

国は、法改正で、周囲に著しく悪影響を及ぼす特定空家になってしまう前に、空家の管理の確保が必要だと考えました。

国は、空家の管理指針という、空家の管理方法についてルールを定めています。そのルールに違反して放置されていると、管理不全空家としてみなされてしまいます。管理不全空家となったら、市区町村長より、管理指針に基づいた「指導」が行われます。

指導後も、状態が改善されなければ、市区町村長は「勧告」が可能です。勧告では該当の空家の土地に係る、固定資産税の特例措置※を解除できるようになります。特例措置が受けられなけば、固定資産税が現在の6倍になってしまします…!!

※特例措置とは?
→住宅用地には、固定資産税の負担を減らすために、軽減措置が取られています。
土地の200㎡以下の部分には、「小規模住宅用地」の軽減措置がはたらき、固定資産税が6分の1に。200㎡を超える部分には、「一般住宅用地」の軽減措置がはたらき、固定資産税が3分の1になっています。

この特例措置解除が、法改正の中で一番私たちの生活にとって影響がでるものではないでしょうか。今後空家の所有者は、管理不全空家にしない為に、どうすればいいかをきちんと考える必要があると思います。

・実家と今の住まいの距離があるから、頻繁に通うことができない。
・敷地が広いから雑草の処理が大変
・空家だが、家財が多く残っている

等…空家の悩みは多いと思います。そういった悩みの解決策として、空家の売却を検討されてみませんか??
現金化を少しでも考えているのであれば、管理不全空家になってしまう前に手を打つことが大切です。

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