不動産を売却すると、税金が発生することはご存知ですか??
今回は、不動産譲渡税について、ご紹介したいと思います。
◆不動産譲渡所得税とは一体何か?
まず不動産を売買した後、売主は、買主より売買代金(譲渡金額)をもらいます。その売買代金が譲渡費用を上回っていた場合、その上回った金額に対して、税金が発生します。その税金のことを「不動産譲渡所得税」といいます。
以下のような計算式で金額が算出されます。
①譲渡金額ー譲渡費用(※取得費、維持費等)-特別控除額=譲渡所得
※取得費不明の場合は、譲渡金額の5%を取得費として計算します。
②譲渡所得×税率20.315% or 39.63%=不動産譲渡所得税
①は、譲渡金額(売買金額)からその土地建物を取得から売却するまでにかかった費用(譲渡費用)を差し引くというようなイメージの計算になります。
譲渡費用を具体的にいうと、取得費(土地の購入代金、建物の購入代金又は請負代金)やリフォーム費用、売却時に必要な印紙代、売却時に不動産会社へ支払う仲介手数料なども差し引くことができます。
いずれも、領収書や契約書などの書類が残っていれば、差し引くことができるので、家にかかる費用の契約書や領収書関係は、捨てずに大切に保管しておくことが大切です!
また特別控除というのは、空家特例の3,000万円控除のことになります。こちらの3,000万円控除については、次回の記事で詳しく解説します!
②は、①で計算された譲渡所得に税率をかけて、実際に支払う譲渡所得税の計算をします。
税率は、それぞれ所得税と住民税、復興特別所得税の税率を足した%です。税率が2つありますが、どちらを使用して計算するかは、「所有期間が5年以下」か「所有期間が5年を超える」場合で変わります。
短期譲渡所得 所有期間5年以下 | 長期譲渡所得 所有期間5年越え |
39.63% | 20.315 |
例えば、2015年4月1日に取得して、2020年3月31日に売却した場合、計算される所有期間は2015年4月1日から2020年1月1日までの、4年9カ月になるので、短期譲渡所得の39.63%の税率が適用されます。
相続をして物件を取得した場合は、相続した日からの計算ではなく、被相続人が取得した期間から売却した年の属する1月1日までの期間で計算することができます!
節税の為にも、不動産売却を考えている方は、不動産の所有期間を改めて計算して、長期譲渡所得になることを確認してから、売却するようにしましょう!