更地のはずなのに家が建っている?土地の売却を邪魔する「幽霊登記」の落とし穴

今回は、土地をご売却される際や、ご相談の際によく発覚する「幽霊登記(ゆうれいとうき)」というトラブルについてお話しします。「今はもう更地にしているから、うちには関係ない」と思われる方ほど、実は注意が必要かもしれません。

そもそも「幽霊登記」ってどんな状態?

「幽霊登記」とは、すでに解体して取り壊されたはずの建物が、国が管理する名簿(登記簿)の上では「まだそこに建っていることになっている」状態のことを指します。

建物を解体した際は、解体業者にお金を払って工事をしてもらうだけでなく、法務局へ「建物がなくなりましたよ」という報告の申請(滅失登記といいます)をするルールになっています。

しかし、「家を壊して更地にしたから、もうそれで終わり」と勘違いしてしまい、法務局へ建物の滅失登記手続きを忘れてしまった結果、書類上だけ存在し続ける「幽霊の家」が残ってしまうのです。

何が問題なの?幽霊登記が引き起こす3つのトラブル

「もう実際の建物はないのだから、書類上のことなんて放っておいてもいいのでは?」と思われるかもしれません。しかし、この幽霊登記をそのままにしておくと、いざという時に以下のような問題につながります。

1. 土地をスムーズに「売る」ことが難しくなる

土地を買う方の多くは、銀行で住宅ローンを組みます。しかし、書類上に「存在しないはずの古い家」が残っていると、銀行は「書類と現場の状況が違うため、お金を貸せません」と判断してしまうことが多くあります。結果として、幽霊登記を消す手続きが終わるまで、土地の売買がストップしてしまうケースがあるのです。

2. 法律違反となり、罰金(過料)の対象になる可能性がある

「もう建物はないのだから、そのままでいいだろう」と放置してしまうのは、実は法律違反にあたります。 日本の法律(不動産登記法)では、建物を解体してから「1ヶ月以内」に、役所へ「建物がなくなりました」という報告をしなければならないと定められています。 このルールを破って手続きを放置していると、最大で10万円の「過料(罰金のようなもの)」を支払わなければならない可能性があります。「手続きを知らなかった」では済まされず、思わぬ出費につながる恐れがあるのです。

3. 時間が経つほど、消すための手続きが難しくなる

書類上の古い建物を消すには、建物を解体したという「解体業者からの証明書」が必要です。しかし、何年も放置しているうちに「工事をしてくれた解体業者が廃業してしまい、証明書がもらえない」といった事態になることがあります。そうなると、法務局とのやり取りが複雑になり、手続きにかかる費用や時間、手間が大幅に増えてしまいます。

お持ちの土地は大丈夫ですか?

ご実家の土地を更地にしたままになっている方や、過去に古い家を解体して駐車場などにされている方は、一度「書類上の手続きまでしっかり終わっているか」をご確認いただくことをおすすめいたします。

弊社では、不動産の売却(売買仲介・買取)に向けたご相談のなかで、「幽霊登記が残っていないか」といったお調べから、専門家と連携した解決までのサポートも行っております。

「うちの土地がどうなっているか調べてほしい」「将来的に売りたいので、今のうちに不安をなくしておきたい」といったご相談がございましたら、どうぞお気軽にお声がけください。お客様の状況に合わせて丁寧にお手伝いさせていただきます。

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