市区町村長が特定空家の除却??空家対策特別措置法について③

今回は、空家対策特別措置法改正法のポイントの3つ目について、お話したいと思います!

◆改正点③ 特定空家の除却等

市区町村長は、緊急時に「緊急代執行」を行う際、「命令」等を所有者に対して行わずして、代執行を行うことができるようになりました。※命令前の「指導・助言」「勧告」は改正後も必要
また、上記のような緊急代執行を行った場合や、略式代執行を行った場合は、所有者からの強制的な費用徴収が可能になりました。

~緊急代執行、略式代執行とは何か~

緊急代執行とは、

緊急時に、除却が必要な特定空家に関して命令などの手続きを踏まずに、建物の取り壊しや樹木等の伐採、放置ゴミの撤去などを行うことができる制度のことです。

所有者・相続人が分かっている場合、行政執行の費用は、税金債務として所有者、または相続人に請求がいきます。

代執行費用は、強制徴収が認められているので、支払いが滞ると、現在住んでいる土地建物・車家財などが差し押さえられてしまいます。

略式代執行とは、

空家の所有者・相続人が不明な場合行われる代執行のことです。一時的に市町村が費用を負担して代執行を行います。ただし、後日所有者が判明した場合は所有者が費用を支払う制度です。

市町村は何社か解体業者さん等から見積もりをとって、安いところに依頼する…等の対応はしません。代執行が行われた場合は、費用が高額になりがちです。代執行費用は、強制徴収が認められているので、仮に所有者が自己破産をしても、代執行費用の支払い義務は残り続けます

上記のような状態に陥ってしまわないように、空家になり、所有者が戻ることはないと分かった段階で、早め早めに手を打つことが大切ですね。