マイホーム売却は、10年超の所有がお得♪

以前の記事で、不動産を売却した際にかかってくる、譲渡所得の計算方法や税率について触れました。今回は、より長期で土地建物を所有していた場合の税率について、ご紹介します!

一般の不動産では、所有期間が①5年以下②5年越で税率が分けられています。ですが、マイホームに関しては、③10年越という税率が①②とは別にプラスで設けられています。
(土地の所有期間が10年越えでも、家屋の所有期間が10年以下の場合には、③の税率は適用されず、一般と同じ税率が適用されます。)

所有期間の考え方は、取得した日から、売却した日の属する年の、1月1日までの期間になります!

具体的な税率は、
〇課税譲渡所得6,000万円以下の部分 14.21%
〇課税譲渡所得6,000万円超の部分 20.315% になります。(※所得税と住民税を合算した税率)

例えば、2,000年4月1日に1,000万円で取得した土地建物を、2012年3月31日に5,000万円で売却したとします。
所有期間として考える期間は、2,000年4月1日から2012年1月1日までの10年9カ月です。

所有期間が5年以下(短期譲渡)と5年越え(長期譲渡)の場合でも考えてみましょう。

5年以下と10年超を比べると、200万円も支払う税金が変わります!
もちろん、譲渡損失(課税譲渡所得の計算式でマイナスになる)の場合は、譲渡所得税は、0円になります。

マイホームを売却を考えられている方は、一度ご自身の所有期間を考えてみてください!