住宅ローン控除(新築)の内容拡充について♪

令和6年度の税制改正の、子育て世帯・若者夫婦世帯に関する、住宅ローン控除のポイントをお話します。

子育て世帯・若者夫婦世帯が、下記の住宅を新築・建売購入等した場合、令和6年1月1日~令和6年12月31日までの間に、居住を開始した場合には、住宅ローンの借入限度額が、引き上げられます。

子育て世帯と若者夫婦世帯は、具体的にどういった方々になるかというと、

①年齢40歳未満であり、配偶者を有する者
②年齢40歳以上であって、年齢40歳未満の配偶者を有する者
③年齢19歳未満の扶養親族(子など)を有する者

上記条件を令和6年12月31日時点で、1つでも満たす場合は、子育て世帯・若者夫婦世帯となり、借入限度額の優遇を受けることができます!